溝口矯正歯科
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矯正治療費

矯正歯科治療の費用

治療費は、大学病院と同程度です。目安(消費税別途)の装置の費用は下記のようになります。

小児の早期治療・部分的な治療:35〜45万円
大人と成長終了後の10代の治療(全体の矯正歯科治療):65〜85万円
舌側矯正治療(見えない矯正治療):100〜130万円

溝口矯正歯科の治療費規定
矯正歯科治療には健康保険は適用されていませんので、次のような費用を申し受けます。なお、消費税は、お支払いする時点の消費税となります。

1)初診・相談:無 料

2)検査・診断料(治療開始前)

小児の早期治療・部分的な治療・再検査:30,000円 + 消費税
大人と成長終了後の10代の治療:40,000円 + 消費税
矯正歯科治療の前に必ず検査が必要となります。不正のタイプを的確に診断し、最良の治療計画を立てるために、レントゲン撮影、歯の模型と咬み合わせと顎の関節の検査、顔と口の写真撮影等を行います。また、歯並びやかみ合わせに影響を与える悪い癖や顔と口の筋肉の問題についても診査して診断する費用です。

3)矯正治療費(装置の費用)

小児の早期治療:350,000円〜450,000円 + 消費税
部分的な治療:300,000円〜400,000円 + 消費税
第2期治療(子供の早期治療後の全体の矯正治療):400,000円〜500,000円 + 消費税(17歳頃までに開始)
全体の矯正治療:650,000円〜850,000円 + 消費税
舌側矯正治療(見えない矯正治療):1,000,000円〜1,300,000円 + 消費税

矯正治療費は、歯並び・かみ合わせの状態・治療の難易度・治療方法・年齢によって異なります。
これは、矯正治療の装置の費用ですので、2〜3回くらいにわけて納入していただきます。なお、支払方法につきましては、ご相談に応じます。

4)動的治療中の毎月の処置料(ただし、ひと月の間1回のみ)

小児の早期治療・部分的治療:¥3,000円 + 消費税
全体の矯正歯科治療・第2期治療・舌側矯正治療:¥5,000円 + 消費税
来院時に、毎回納入していただく規定になっております。

5) 治療後の検査料と保定装置(リテーナー)代:30,000円 + 消費税

(当院で矯正歯科治療を受けた方は、必ず治療後の検査を受けていただきます。治療前と同じ検査を行い、歯並びとかみ合わせを安定させるために非常に重要です。保定装置とは歯並びと咬みあわせを維持する装置です。)

6)動的治療後の保定期間の処置料:3,000円 + 消費税(年に数回来院)

治療後の保定期間とは(矯正装置の除去後の定期的な通院)
1. 小児の早期治療の場合
矯正装置の除去後、数ヶ月から半年に1度来院して頂き、保定装置のチェックを行います。12歳臼歯の萌出まで、歯並びの変化や顎の成長などの経過を観察させていただきます。
2. 全体の矯正歯科治療・舌側矯正治療・第2期治療の場合
歯並びがきれいに並んでも、装置を外すと歯並びが後戻りする場合があるので、矯正装置の除去後、数ヶ月から半年に1度来院して頂き、歯並びと保定装置のチェックを行います。完全に安定が確認される2・3年後に治療を終了します。

お支払い方法

金利や手数料なしの分割での支払いが可能で、現金払いでお願いします。分割の期間は、1年半の間でお願い致します。また、支払い回数につきましては、医療費控除も考慮した上で決めていただきますようお願いします。料金について何かご不明な場合は、ご遠慮なく受付へお申し出下さい。

1)矯正治療費400,000円の分割回数例
  2回(200,000円+200,000円)
  3回(200,000円+100,000円+100,000円)
2)矯正治療費:700,000円の分割回数例
  2回(400,000円+300,000円)
  3回(300,000円+200,000円+200,000円)

その他

  • アップグレード治療:子供の早期治療の終了時や治療終了数年後に、全体の矯正治療(小児の早期治療→全体の矯正治療)への移行が可能です。すでにお支払いされた治療費は差し引きますので、治療費が二重払いになる事はありません。
  • 治療後2年間の保障(全体の矯正治療のみ)
    2年以内の再治療:全体の矯正治療のみ、2年間の保証がついています。再診料は、3,000円 + 消費税です。(リテーナーを使用しなかった場合、定期検診に来院しない場合は保証の適応外になります。)
    2年以降の再治療:矯正装置除去後2年以降の再治療は低額な矯正治療費(100,000円から300,000円) + 消費税を設定して行ないます。再診料は、5,000円 + 消費税です。

備考)
一般歯科医院で行う虫歯の治療や歯科修復物の作り直し、治療上抜歯が必要となった場合の費用は矯正歯科治療費には含まれません。なお、矯正歯科治療に伴う抜歯は、健康保険の適応にはなりません。